(代表議員会議)
第17条 代表議員会議は、代表議員及び会長、副会長をもって構成する。
2 代表議員会議は、毎年1回会長がこれを召集する。但し、必要に応じて臨時代表議員会議を召集することができる。
3 代表議員の2分の1以上が連署して、会議目的を明らかにして開催を求めた場合は、会長は速やかに臨時代表議員会議を召集しなければならない。
4 代表議員会議は、開催日の15日前までに、代表議員に開催を通知しなければならない。
5 代表議員会議の議長は、出席代表議員の中からその都度選任する。
6 代表議員会議の議事は、議事録を作り、議長及び出席代表議員2名が署名・押印をして、この会に保存し、会員の閲覧に供する。
(代表議員会議の役割)
第18条 会長は、次に掲げる事項について、予め代表議員会議の承認を得るものとする。
(1)事業活動計画・事業活動報告・予算及び決算
(2)役員の選任及び解任
(3)会則の改廃に関する事項
(4)この会の解散に関する事項
(5)その他、この会の運営に関する重要事項
(代表議員会議の成立)
第19条 代表議員会議は、代表議員(委任を受けた構成団体の代理出席者を含む)の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 前項の代理出席者は、構成団体の会員に限るものとし、当該団体責任者の書面 による承認を得るものとする。
(代表議員会議の承認)
第20条 代表議員会議の承認は、出席代表議員の過半数で行い、可否同数の場合は、議長が決定する。但し、会則の改廃及び解散については出席代表議員の、3分の2以上の同意を必要とする。
(理事会)
第21条 理事会は、会長・副会長及び構成団体より選任された理事をもって構成する。
2 理事会に関する規程は、別に定める。
(役員会)
第22条 役員会は、会長・副会長もって構成する。
2 役員会は、代表議員会議の承認に基づき、この会の運営にあたる。
3 役員会は、会務運営にあたって、その業務の一部を委員に代行させることができる。
4 役員会は、監事及び各委員長を出席させることができる。但し、議決権は有しない。
5 役員会は、次の事柄を行い、会運営の責任を負う。
(1)会の基本方針の企画、立案、作成、決定
(2)会の通常業務の推進及び運営管理
(3)委員の選任及び解任
(委員会)
第23条 委員会は、60名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、役員会より委託された業務を次の委員会に分担して、執行する。
総務委員会 財務委員会 組織委員会 広報委員会 事業委員会 但し、必要に応じて特別に委員会を設けることができる。
3 各委員会は、委員長並びに副委員長2名を担当副会長が選出し、会長が委嘱する。
4 委員会は、必要に応じて合同委員会を開催することができる。
5 委員会は、必要に応じて理事会と協議することができる。
6 委員会に関する規定は、別に定める。
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