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会則

平成17年4月1日改正

第1章 総則第2章 会員第3章 役員第4章 代表議員第5章 会議第6章 会計第7章 雑則
第一章総則
(名称)
第1条 この会は、法政大学校友連合会と称する。
(目的)
第2条 この会は、法政大学校友憲章に則り、会員相互の親睦を図り、母校法政大学の発展に寄与するこ とを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を図る為の諸事業
(2)会員への情報の発信と発行
(3)会員名簿の管理と個人情報の保護管理
(4)母校発展に寄与する諸事業
(5)構成団体の支援
(6)その他、この会の目的達成に必要と認められる事業
(本部及び会の構成)
第4条 この会は、本部を法政大学内に置く。
2 この会は、地域団体・学部同窓会・付属校同窓会・卒業生団体(以下構成団体という)に所属する会員及び個人会員な等をもって構成する。
3 構成団体に関する規定は別に定め、それぞれの会則に準ずる。
(事務局)
第5条 この会は、事務局を置く。事務局に関する規程は、別に定める。
第二章会員

(資格)
第6条 この会の会員は、次の通りとする。
(1)正会員  学校法人法政大学が設置する学校の卒業生及び修了者。
(2)推薦会員   推薦会員に関する規程は、別に定める。
(3)賛助会員   賛助会員に関する規程は、別に定める。

第三章役員
(役員)
第7条 この会に次の役員を置く。
(1) 会長   1名
(2) 副会長   若干名
(3) 理事   若干名
(4) 監事   3名
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、3年とする。
2 補欠または補充によって選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期終了後でも後任者が選任されるまでは,その職務を担当しなければならない。
4 役員の再任は,連続して3期までとする。
(役員の選任)
第9条 役員の選任に関する規定は、別に定める。
(役員の補充)
第10条 役員に欠員が生じた場合は、役員選任規程により補充する。ただし、次の改選期まで延長する ことができる。
(役員の職務)
第11条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 会長は、会務執行にあたり、必要に応じて正副会長会議を召集し、協議する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、予め指名した順序により会長の職務の代理、代行を行う。
また、副会長のうち5名は、それぞれ各委員会を担当する。
4 理事は、各構成団体を代表し、当該所属団体の意向をこの会に反映させることにつとめる。
5 監事は、この会の会務及び財務の執行状況を監査し、代表議員会議に報告する。
また、監事は正副会長会議・ 役員会及び委員会に出席して意見を述べることができる。但し、議決権は有しない。
6 監事は、この会の代表議員を兼ねることはできない。
(顧問)
第12条 この会に顧問を置くことができる。
2 顧問推薦に関する規程は、別 に定める。
3 顧問の任期は、役員の任期に準じる。
第四章代表議員
(代表議員)
第13条 この会に、構成団体より選任された代表議員を置く。
(代表議員の任期)
第14条 代表議員の任期は、3年とする。
2 補充によって選任された代表議員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 代表議員は、その任期終了後でも,後任者が選任されるまでは、その職務を行う。
4 代表議員の再任は妨げない。
(代表議員の選任)
第15条 代表議員の選任に関する規定は、別に定める。
(代表議員の補充)
第16条 代表議員に欠員が生じた場合、当該構成団体は、後任者の選任を行い、別 に定める代表議員選 任規程の手続きを経て、90日以内に、この会に報告するものとする。但し、残任期間が90日に満たない場合は、次の改選期まで延長することができる。
第五章会議

(代表議員会議)
第17条 代表議員会議は、代表議員及び会長、副会長をもって構成する。
2 代表議員会議は、毎年1回会長がこれを召集する。但し、必要に応じて臨時代表議員会議を召集することができる。
3 代表議員の2分の1以上が連署して、会議目的を明らかにして開催を求めた場合は、会長は速やかに臨時代表議員会議を召集しなければならない。
4 代表議員会議は、開催日の15日前までに、代表議員に開催を通知しなければならない。
5 代表議員会議の議長は、出席代表議員の中からその都度選任する。
6 代表議員会議の議事は、議事録を作り、議長及び出席代表議員2名が署名・押印をして、この会に保存し、会員の閲覧に供する。
(代表議員会議の役割)
第18条 会長は、次に掲げる事項について、予め代表議員会議の承認を得るものとする。
(1)事業活動計画・事業活動報告・予算及び決算
(2)役員の選任及び解任
(3)会則の改廃に関する事項
(4)この会の解散に関する事項
(5)その他、この会の運営に関する重要事項
(代表議員会議の成立)
第19条 代表議員会議は、代表議員(委任を受けた構成団体の代理出席者を含む)の3分の1以上の出席がなければ開くことができない。
2 前項の代理出席者は、構成団体の会員に限るものとし、当該団体責任者の書面 による承認を得るものとする。
(代表議員会議の承認)
第20条 代表議員会議の承認は、出席代表議員の過半数で行い、可否同数の場合は、議長が決定する。但し、会則の改廃及び解散については出席代表議員の、3分の2以上の同意を必要とする。
(理事会)
第21条 理事会は、会長・副会長及び構成団体より選任された理事をもって構成する。
2 理事会に関する規程は、別に定める。
(役員会)
第22条 役員会は、会長・副会長もって構成する。
2 役員会は、代表議員会議の承認に基づき、この会の運営にあたる。
3 役員会は、会務運営にあたって、その業務の一部を委員に代行させることができる。
4 役員会は、監事及び各委員長を出席させることができる。但し、議決権は有しない。
5 役員会は、次の事柄を行い、会運営の責任を負う。
(1)会の基本方針の企画、立案、作成、決定
(2)会の通常業務の推進及び運営管理
(3)委員の選任及び解任

(委員会)
第23条 委員会は、60名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、役員会より委託された業務を次の委員会に分担して、執行する。
総務委員会 財務委員会 組織委員会 広報委員会 事業委員会 但し、必要に応じて特別に委員会を設けることができる。
3 各委員会は、委員長並びに副委員長2名を担当副会長が選出し、会長が委嘱する。
4 委員会は、必要に応じて合同委員会を開催することができる。
5 委員会は、必要に応じて理事会と協議することができる。
6 委員会に関する規定は、別に定める。

第六章会計
(会の経費)
第24条 この会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会費)
第25条 会員は、所定の会費を納入する。
2 会費に関する規程は、別に定める。
(会計年度)
第26条 この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第七章雑則
(会員の権利行使)
第27条 この会の会員で所定の会費を納入していない者は、会員としての権利を行使できない。
(賞罰)
第28条 この会または大学に対して功労のあった者に対しては、役員会の承認を得て、会長が表彰することができる。
2 会員で、この会の名誉を著しく傷つけた者に対しては、役員会の承認を得て、会長が除名もしくは会員の資格停止をすることができる。
3 理事及び委員が、その責任者の承諾等を無視して職務権限を行使した場合、速やかに退任届を提出し職務から離れることとする。
(会員に対する報告)
第29条 この会は、会則・その他諸規程の制定・改正・廃止及び予算・決算等重要事項について、会報等により会員に報告しなければならない。
2 この会は、この会に関する諸般 の事情や情報を会報等により会員に広報しなければならない。
(届出義務)
第30条 会員は、氏名・住所・職業・勤務先等に変更が生じた時は、原則として所属する構成団体等を経て、変更事項をこの会に届けるものとする。
(その他)
第31条 業務に対する対価は、無償とする。
付 則 この会則は、2001年6月7日より施行する。
2 この改正された会則は、2002年10月1日より施行する。
3 この改正された会則は、2005年4月1日より施行する。
4 この改正された会則は、2006年6月17日より施行する。

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